「高齢者虐待防止法」では高齢者虐待を、以下の2つに分けて定義しています
養護者(65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族・同居人等)が養護する高齢者に対して行う虐待
養介護施設従事者等(高齢者福祉施設や居宅サービス事業所名地に従事する職員)が高齢者に対して行う虐待
「高齢者虐待防止法」では、高齢者虐待を次の5種類の行為としています
例)殴る、つねる、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど、
打撲させる、ベットに縛り付けたりする身体拘束、
意図的に薬を過剰に服用させ言動を抑制する、など
例)入浴させず異臭がしたり、髪が伸び放題、皮膚が汚れている
水分や食事を十分に与えられないことで、空腹状態が長時間続き脱水症状や栄養失調状態にある
室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させる
例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う
話かけているのに意図的に無視をするなど
例)排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸にして放置する
わいせつな行為をしたり、強要する など
例)生活費を渡さない、使わせない
自宅等を本人に無断で売却する
年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する など
養護者による高齢者虐待が起きる背景には、虐待者だけではなく、家族や社会等、様々な要因が重なり合って起こると言われています。
高齢者介護は、長期間になるほど介護をする人に大きな負担がかかります。介護者の負担を軽くするために、サービスや制度を積極的に利用しましょう。
例)訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、ショートステイ 等
「高齢者虐待は誰にでも起こりうる」という認識のもと、地域において、介護が必要な高齢者を抱える家庭が孤立したり、閉じこもりがちにならないよう、高齢者や介護者をあたたかく見守り、声かけをすることが大切です。
「最近姿を見ない」等、地域で暮らす身近な方が小さな変化に気付くことが重要です。
介護をしている方は地域から孤立しがちです。周りの方の挨拶や声かけが虐待を防ぎます。
高齢者本人の生命や身体に重大な危険がある場合、気づいた人は通報する義務があります。
虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者などにとっても必要なことです。(※通報の秘密は守られます。安心してご相談ください。)
もちろん、虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。
養介護施設従事者等による虐待は、組織における運営体制の問題、職員のストレスや知識不足、利用者の認知症などの病気の進行による対応のしづらさなど、さまざまな要因が考えられます。
不適切なケアが継続的に行われると、高齢者虐待につながるリスクが高まります。
施設・事業所内で定期的にケアを見直し、改善に向けて取り組むことが大切です。
認知症高齢者の虐待被害が増えており、認知症の正しい理解や、ケアの質を向上するための研修や高齢者虐待に関する研修会等を定期的に実施し、虐待防止への意識を高めることが重要です。
また、実際にケアにあたる職員だけではなく、管理職等を含めた事業所全体での取り組みが重要です
”不適切なケア”をしてしまう背景には、業務の多忙さや、日常の中で蓄積されたストレスが原因となる場合も少なくありません。
問題が小さいうちに相談するなど、職場全体で働く環境を見直し、ストレスの要因を改善していくことが、個々のストレスケアにつながります。
虐待を早期に発見し対応できるよう、風通しの良い環境を整備し、虐待を起こさない、助長させない職場を作ることが必要です。
そのためには、利用者や家族からの虐待等に関する相談にも適切に対応できるよう、相談体制整備を図り、地域の住民やボランティア等多くの人が施設に関わる仕組みを作ることが大切です。
高齢者本人の生命や身体に重大な危険がある場合、気づいた人は通報する義務があります。
虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者などにとっても必要なことです(※通報の秘密は守られます。安心してご相談ください) 。
もちろん、虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。
※ 札幌市、旭川市、函館市の施設・事業所については、各市役所で介護保険施設・事業所の
運営指導を担当している部署が通報先となります。
家族や同居人等の養護者からの高齢者虐待に関する相談窓口
● お住まいの市区町村の高齢者保健福祉担当部署
● お住まいの地域の地域包括支援センター
● 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)